自然災害で住宅に被害が出てしまった場合には火災保険で対応できるケースがほとんどです
ここのところ、2月に起こった大雪による屋根修理の相談が多かったのですが、保険に関することを調べてみました。
調べてみると豪雪・大雪による建物の被害に関しては、火災保険で対応できるケースがほとんどだということが分かってきました。
住宅を建築された場合には火災保険に加入されている方ばかりだと思いますが、火災保険の中には、風災・ひょう災・雪災というものが含まれています。
- 風災とは?
簡単に言うと、風による災害のことです。
台風・暴風等の強い風による災害により、建物や家財が被害にあった場合が対象です。
- ひょう災とは?
ひょう(雹)が降ってきて、それによって屋根が壊れたり、ガラスが割れたりした場合の災害です。
- 雪災とは?
豪雪、雪崩などによる雪の災害のことです。
豪雪で、屋根が落ちたとか、建物が壊れたりした場合が対象になります。
私も不勉強だったのですが、火災保険の適応範囲はかなり広いのですね。
保険会社さんとしては、わざわざ教えてくれることはないので、こちらから連絡を入れて確認と対応をしていただいて下さい。
ここで注意事項があります。
たとえば、台風による水の災害の場合には「水災」となるので、別途確認が必要となるようです。
また、保険料を抑えるために、補償を選択するタイプの火災保険もあるようなので、ご注意ください。
補償に関しては、20万円以上の場合に保険が適応されるというような制限もあるそうなので、こちらも加入している保険会社さんにご確認下さい。
被害が何もないのが一番ですが、もしもの時は、火災保険のことを頭に入れておいて下さいね。
この機会に一度、火災保険の内容を確認してみると良いと思います。
それにしても、自然災害は火災保険で対応できるというのに驚きを隠せませんでした。
火災保険って本当に凄いですね。
参考サイト